SBI地銀ホールディングス

利益相反管理方針(概要)

 当社グループとお客さまの間、ならびに、当社グループのお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および利益相反管理方針(以下「利益相反管理方針」といいます。)に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。当社グループは、法令等に従い、利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
 利益相反とは、当社グループとお客さまの間、ならびに、当社グループのお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。
 利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当社グループでは、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下の①②に該当するものを管理いたします。
① お客さまの不利益のもと、当社グループが利益を得ている状況が存在すること
② ①の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
 当社グループでは、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客さまから頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者により、適切な特定を行います。
2.類型
 対象取引は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
  お客さまと当社グループ お客さまと他のお客さま
利害対立型 お客さまと当社グループの利害が対立する取引 お客さまと当社グループの他のお客さまとの利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社グループが同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当社グループの他のお客さまが競合する取引
情報利用型 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社グループが利益を得る取引 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社グループの他のお客さまが利益を得る取引
3.利益相反管理体制
 適正な利益相反管理の遂行のため、当社に利益相反管理統括部署を設置し、利益相反管理の対象となる当社グループ各社における利益相反管理体制を整備するとともに、当社グループ全体の情報を含めて利益相反が発生する蓋然性の高い類型の取引の情報を集約し、対象取引の特定および管理を行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知徹底いたします。
(1)利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法(情報共有先の制限)
(2)利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引条件または方法を変更する方法
(3)利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
(4)利益相反のおそれがあることをお客さまに開示(およびお客さまの同意を取得)する方法
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、下記の当社グループ会社です。
(1)当社の子会社である銀行:株式会社SBI新生銀行、株式会社新生信託銀行
(2)株式会社SBI新生銀行を所属銀行とする銀行代理業者:別紙参照
(3)当社の親金融機関等及び子金融機関等:別紙参照

別紙

利益相反管理の対象会社

(1)当社の子会社である銀行
No. 会社名
1 株式会社SBI新生銀行
2 新生信託銀行株式会社
(2)上記(1)の銀行を所属銀行とする銀行代理業者
(3)当社の親金融機関等及び子金融機関等
No. 会社名
1 SBIホールディングス株式会社
2 株式会社SBI証券
3 SBI損害保険株式会社
4 SBI生命保険株式会社
5 住信SBIネット銀行株式会社
6 株式会社じもとホールディングス
7 株式会社きらやか銀行
8 株式会社仙台銀行
9 株式会社福島銀行
10 株式会社島根銀行
11 SBIアセットマネジメント株式会社
12 新生インベストメント&ファイナンス株式会社
13 昭和リース株式会社
14 新生コベルコリース株式会社
15 株式会社アプラス
16 株式会社クリアパス
17 新生パーソナルローン株式会社
18 新生フィナンシャル株式会社
19 ニッセンクレジットサービス株式会社
20 SBI新生アセットファイナンス株式会社
21 NECキャピタルソリューション株式会社
22 SBIインベストメント株式会社
23 SBI新生企業投資株式会社
24 その他親金融機関等及び子金融機関等